中小小売商業振興法第4条では、連鎖化事業とは「主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に対する指導を行う事業」と規定している。また「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、当該連鎖化事業に加盟する者(「加盟者」という)に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの」を「特定連鎖化事業」と同法第11条で規定している。この特定連鎖化事業が
フランチャイズチェーンである。なお、連鎖販売取引(
マルチ商法)とは異なるシステムであり、混同してはならない。
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